時効

2017/10/16

一ノ倉沢2ルンゼでの事故から、今日でちょうど1年。

この間、二度の手術を受けたかっきーの復帰への道のりは遅々として進みませんが、遅々として進まないと言えばもう一つ気になるのが、群馬県谷川岳遭難防止条例違反(無届登山)によるお咎めの行方です。

警察による事情聴取がなされたのは昨年12月で、さらに今年の3月には「群馬県ではなく各自の居住地の検察庁から連絡が行くから」と連絡を受けたのですが、その後、音沙汰なし。これはめでたく無罪放免か?と思うものの、なかなかそうはいきません。

刑事訴訟法 (公訴時効の期間) 第250条

  1. (略)
  2. 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
    1. 死刑に当たる罪については25年
    2. 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
    3. 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
    4. 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
    5. 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
    6. 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
    7. 拘留又は科料に当たる罪については1年

我々に適用される罰則は「罰金」ですから、これによれば公訴時効の期間は3年間。そう簡単に無罪放免とはいかないようです。